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法務(ストラテジ系)

学習のポイント

知的財産権、派遣・請負・供給の違い、ISO、各種標準化団体、関連法規について理解しましょう。

1. 知的財産権
「知的財産権」は、「工業所有権」と「著作権」「不正競争防止法で保護されているもの」を合わせたものです。
工業所有権
特許権 発明の権利。取得するためには、特許庁に申請して認められる必要があります。
実用新案権 小発明の権利
意匠権 物品のデザイン
商標権 トレードマークやサービスマーク
著作権
著作権には、「著作者の人格を保護する」「著作者人格権」と「著作物を財産として認める」「著作財産権」があります。著作権は、創作した時点で始まり、著作者の死後50年まで保護されます。ただし法人の場合は公表後50年間です。
プログラム言語」「アルゴリズム」「プロトコル(規約)」は保護の対象外です。
不正競争防止法
「営業秘密」は、秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で,公然と知られていないもののことです。「不正競争防止法」の 1990年の改正により保護に関して規定されました。
2. 労働者派遣法
労働者派遣
●2重派遣の禁止。
●派遣先に派遣労働者が雇用されることは制限できない。
●派遣先は正等な理由なく派遣契約を解除することはできない。
●派遣事業者は3年を超えて同一の労働者を同一の場所にの同一の業務に派遣してはいけない。
請負
労働者供給
3. 電子政府
コンピュータシステムやインターネットを利用して処理を電子化した行政機構のことを言います。公共工事などの業務発注や、住民票登録などの各種手続き、行政文書の管理などにコンピュータシステムやインターネットを活用することで、効率化とコスト削減、サービスの質の向上を図り、情報公開や手続きの簡略化も期待されています。
しかし、セキュリティの問題や国民背番号化への懸念などから、課題は多く残っているようです。電子政府の概要はこちらよりご確認下さい。
4. ISO
ISO9000
国際標準化機構」と言い、「企業の品質システムを審査し、登録する国際規格」のことで、以下の規格があります。
ISO9000-1 品質管理の考え方などを解説したもの。
ISO9001 生産者が設計、開発、製造、据付、付帯サービスのすべてを実施している場合に適用する規格。
ISO9002 製造、据付、付帯サービスを実施している場合に適用する規格。
ISO9003 最終検査・で十分である場合に適用する規格。
ISO9004-1 生産者が行うべき品質管理の一般規定で強制力はない。
ISO14001
環境方針、計画、実施および運用、点検、是正処置、経営層の見直しなどの項目にわたって要求事項が記載されている。(環境マネージメントに関する規格群)
5. 標準化団体
IEEEE 電気・電子分野における世界最大の専門化組織
ANSI アメリカ規格協会とは、工業分野の各種規格を定める米国の団体。
JIS 鉱工業製品の生産・流通・消費の便を図るため、統一して制定した製品規格。
6. 関連法律
1. 個人情報保護法
個人情報保護ガイドライン」は、「民間企業のみ」を対象として、民間企業が個人情報保護のために策定する実践遵守計画を「コンプライアンス・プログラム」と言います。例外として、社員が業務遂行のために自分で収集した個人情報は保護対象外です。また、人種、本籍、宗教などの個人情報の収集は禁止されています。(個人情報保護法案は2001年3月に閣議決定)
2. PL法(製造物禁止法)
企業は製品の欠陥や説明不足などで、「消費者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は過失がなくとも賠償責任に問われる。」ソフトウェアの欠陥だけでは責任は問われません。但し、ソフトウェアの欠陥によりハードウェアの誤動作で上記のような損害を与えた場合は責任が問われます。
3. サイバーセキュリティ基本法
2014 年に成立した法律で、国民に対し,サイバーセキュリティの重要性につき関心と理解を深め,その確保に必要な注意を払うよう努めることを求める規定している。
4. 独占禁止法
独占禁止法は、資本主義の市場経済において、公正かつ自由な競争を促進するために独占的、 協調的な不公正な行動を防ぐことを目的としている。
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